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社会保険労務士とは

社会保険労務士は、複雑で多岐にわたる社会保険、労働保険に精通し、法令を順守した適切な事務手続、相談、指導と労務管理全般の豊富な知識をもって、事業の健全な発展と働く人の福祉向上に資することを目的とした「社会保険労務士法」に定められた国家資格者です。
企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士平成19年の司法制度改革で導入され、一般の社会保険労務士業務のほかに、「裁判外個別労働関係紛争手続き(ADR)の代理業務」も併せて行うことができる国家資格です。
裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことができます。

にせ社会保険労務士に注意

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。

社会保険労務士へ業務委託するメリット

  1. 労働・社会保険の複雑な事務手続から開放され、また担当の事務員を配属する必要がなくなりますから、企業経営に専念できます。
  2. 行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。
  3. 法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用できます。
  4. それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関する適切なアドバイス、指導が受けられます。

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